第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、「蹴友育成会」と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を責任者が指名する事務局宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、ジュニアユースサッカークラブ・蹴友に対して、必要な支援を行い、
蹴友の健全な発展に資する活動を行うことを目的とする。
(会員)
第4条 本会は、蹴友指導スタッフ及び蹴友に所属する選手の保護者、
さらにこの会に賛同して入会した者を会員とする。
第2章 組 織
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長若干名
(3)理事若干名(蹴友指導スタッフより若干名)
(4)監事2名(うち、1名は蹴友指導スタッフ)
(5)事務局1名(蹴友指導スタッフ)
(役員の選任)
第6条 会長・副会長・監事は、会員の中から選出する。
第7条 理事および事務局は、指導スタッフの互選とする。
(役員の職務)
第8条 1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は
会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、会長の職務を代行する。
3.監事は、本会の会計を監査する。
4.事務局は、本会の事務及び会計を担当する。
(役員の任期)
第9条 1.役員の任期は、毎年1月1日から12月31日までの1年間とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任されるまではその職務を行う。
ただし、育成会を退会した場合は、この限りではない。
第3章 会 議
(種別)
第10条 本会の会議は、次の通りとする。
1.役員会
2.総会
(総会の構成・機能)
第11条 1.総会は、会員をもって構成する。
2.総会は、毎年1回以上開催するものとし、会長が召集する。
3.総会は、役員会で議決した次の事項について報告する
(1)予算及び決算、事業計画及び事業報告
(2)会則の改定の報告
(3)その他本会の運営上必要と認めた事項
(総会の議長)
第12条 総会の議長は、会長が行う。
(役員会の構成・機能)
第13条
1.役員会は、役員をもって構成する。
2.役員会は、定期的に開催するものとし、会長が召集する。
3.役員会は、指導スタッフ責任者又は事務局から会議の目的を示して
召集の要請があった場合には、会長は、速やかに役員会を招集しなければならない。
4.役員会は、次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)総会に付議すべき事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の定足数)
第14条 役員会は、これを構成する役員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(規律委員会)
第15条 規律委員会は、理事により構成する委員会とする。
(退会・除名)
第16条
1.本会の退会は、所定の退会届の提出をもって退会とする。
2.本会を退会しようとする会員は所定の退会届に承諾の上、提出しなければならない。
3.次の事項において規律委員会をもうけ、役員の承認のうえ退会勧告をすることができる。
(1)本会の事業を著しく妨げた場合
(2)会費未納の場合
第4章 会 計 等
(経費)
第17条
本会の経費は、月会費、年会費、その他の収入をもって充てる。
第18条
本会の資産は、事務局が管理する。
(会費)
第19条
会員は、本会が定めた方法により、月会費、年会費、その他必要経費を納めなければならない。
(出金品の不返還)
第20条
退会した会員がすでに納付した会費及び出金品は返却しない。
退会月の会費は納めるものとする。
(会計年度)
第21条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(活動計画及び予算)
第22条
本会の活動計画及び予算は、役員会の議決により、定めなければならない。
(活動報告及び決算)
第23条
本会の活動報告及び決算は、毎年会計年度終了後60日以内に、
監事の監査を受け、役員会で議決し、総会で報告しなければならない。
第5章 雑 則
(施行細則)
第24条
この会則の施行について必要な細則は、役員会の承認を得て会長が定める。
(付則)
1 この会則は、平成20年4月1日から施行する。
(平成21年4月1日 改定)
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